宇部市の整体なら「文京整骨院(縁整体屋)」

こんにちは

宇部市の文京整骨院(縁整体屋)の院長 木村です。

整骨院での保険診療について説明させていただきます。

整骨院は整体と違って保険証を使っての施術を受けることができます。ただし、どんな症状でも保険証が使えるわけではありません。

 

保険証が使える場合

頭痛

基本的に「骨折」、「脱臼」、「打撲」、「捻挫」、「挫傷」に対してのみ使用可能となっています。骨折、脱臼に関して応急処置以外は医師の同意が必要となります。なかなか聞きなれない「挫傷」とは筋肉を傷めた時、いわゆる肉離れです。

まとめとして、整骨院で保険証が使えるのは“急に痛くなった”「ケガ」の場合であると言えます。

 

保険証が使えない場合

逆に保険証が使えない時を説明します。

  1. 明確な原因がない、慢性的な痛み(昔からの腰痛、肩こり等)
  2. 仕事中や通勤途中に痛めたもの
  3. 神経痛による痛み、しびれ
  4. 疲労回復(筋肉痛、足がつった場合も含む)、慰安目的の治療
  5. 同じ症状で整形外科に通っている場合

等があります。

一つずつ解説していきます。

 

1.明確な原因がない、慢性的な痛み(昔からの腰痛、肩こり等)

慢性的な痛みに関しては“急に痛くなった”わけではないので保険証は使えません。また、明確な理由、原因によって起きるのが「ケガ」なのでそれがないものは使えません。

 

2.仕事中や通勤途中に痛めた物

これはそもそも労災にあたるので保険証ではなく、労災保険という会社の保険の適応となります。また、都合上、労災を使いたくない、使えない等の理由から保険証を使っての施術を望まれる方もいらっしゃるかと思いますが、それは労災隠しや整骨院側の不正請求となる為行えません。

 

3.神経痛による痛み、しびれ

よく耳にする坐骨神経痛やヘルニア、手のしびれ等も“急に痛くなった”「ケガ」ではないので保険証は使えません。

 

4.疲労回復(筋肉痛、足がつった場合も含む)、慰安目的の治療

整骨院は「保険証の使えるマッサージ屋」ではありません。

 

5.同じ症状で整形外科に通っている場合

この場合も保険証は使えません。しかし、医師の同意がある、かつ同じ日に通院しない場合に限り使えます。

 

最後に

シニア夫婦整骨院で保険証が使える範囲というのは法律で決まっています。

その為当院は保険診療をしておりません。私も長くこの業界に携わってきて慢性症状は保険診療での改善は難しいと感じてきました。それは保険診療ではその原因にアプローチすることができないからです。

捻挫などのケガはしっかり整骨院で保険証を使って施術してもらい、慢性のものは原因からアプローチしてくれる整体を探して施術してもらう。症状によってしっかりと使い分けて、あなたが健康で元気な生活を送れることを願っております。

 

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